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民泊が熱い!

民泊が熱い!

淳.EBIの設計室のわななき【2019年12月06日】


ログハウス,民泊

 

新国立競技場が完成し、そのこけら落としでサッカーの天皇杯が行わるということを知り、ワクワクのEBIなのであります。
近年円安の進行等を背景に、外国人旅行客が年々増加していおり、今後も東京オリンピック・パラリンピック等国際規模のイベントを控えていることから、インバウント市場は拡大していくと思われます。
また、旅行のニーズにも変化があり、以前は日本製品を目的とした「モノ」の消費でした。
最近では、日本のレジャー体験、文化体験といった「コト」の消費をする体験型の旅行に徐々にシフトしています。
「モノ」を消費していた頃は、「モノ」がたくさんある都市部に旅行客が集まる傾向にありましたが、「コト」を消費する現代では、旅館等で日本食を食べて景勝地を巡り、そして各地でアクティビティを体験する「コト」消費型の観光の需要が高まっています。しかし、ホテルや旅館の客室稼働率は年々増加していて、都市部でのホテル建設計画が進んでいても、満室で宿泊できないことが増えていってしまうのであります。

 

ログハウス,民泊

 

そこで登場するのが「民泊」であります。
民泊とは、ホテルや旅館といった宿泊施設ではなく、一般家庭に有償で宿泊することを言います。
民泊の背景には大きく2つあり、インバウント旅行客増加による宿泊先の減少と空き家・空き部屋問題の有効活用があります。
民泊にもいろいろな種類があり、「旅館業法簡易宿泊所営業」、「特区民泊」そして平成29年6月に新たに施工された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と、それら3つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、「民泊を趣味の一環としてやるか」から「事業として本格的に取り組むか」によりどれを使うかは大きく変わります。

 

ログハウス,民泊

 

今回紹介するのは、3つの中で一番手軽にできる「住宅宿泊事業法(民泊新法)」です。
既に建っている住宅や母屋の離れ、別荘やもちろん新しく家を建てて民泊にすることができ、開業も都道府県知事に対して届出さえしてしまえば、旅館業法の許可が無くても、民泊を運営することが出来るのであります。
しかし注意点はいくつかあります。

・水廻りの設備機器は、設けられていなければならない。
(母屋の離れを民泊として使用する場合は、母屋と一緒に申請をすれば差し支えない。)
(近隣の公衆浴場を浴室として代替することはできない。)
(3点ユニットバスはそれぞれの設備があるとみなす。)
・営業日数は180日を超えてはいけない。

などなど建築家のEBIとすれば非常に興味があるところです。

その他にも注意事項はありますが、詳しくはこちらをご覧ください。

 

 住宅宿泊事業法(民泊新法)

 

営業日数180日以内と定められていますが、金土日のみの運営とすると

3日x4週x12か月=144日

の営業となり、1か月以上余裕があるのであります。
民泊の魅力と言えばやはり、利用者との交流であります。
インバウント旅行客が増え海外の方が多く利用される為、民泊を通して異文化に触れてみたり逆に日本の文化を海外の方に教えたりと貴重な体験が出来ることでしょう。

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淳.EBIの設計室のわななき【2019年12月06日】




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